薬局製剤製造販売届出事項変更届書
内容
製造販売届出事項を変更したとき、届け出る様式です、変更後30日以内に届出が必要です。
製造販売届出を行った薬局製剤の製造販売を中止したときにこの様式を使用します。
添付書類
必要ありません
備考
・提出部数 2部
・手数料
必要ありません
届出受付期間、時間
- 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 時間 午前9時から午後5時まで
届出窓口・お問い合わせ先
薬局の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各届出窓口にお問い合わせください。
薬局の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 |
薬局の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (町田市、八王子市含む) |
薬局の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
郵送による届出
- 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
- 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。