廃止(休止・再開)届書
内容
薬局製剤製造販売業や製造業の許可を廃止(休止・再開)したときの様式です。廃止(休止・再開)してから、30日以内に届け出てください。
添付書類
· (廃止届のとき)許可証原本
· (休止・再開届のとき)なし
備考
・提出部数 1部
・提出時期 廃止(休止・再開)した日から30日以内
・手数料 必要ありません
届出受付期間、時間
- 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 時間 午前9時から午後5時まで
届出窓口・お問い合わせ先
薬局の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各届出窓口にお問い合わせください。
薬局の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 |
薬局の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (町田市、八王子市含む) |
薬局の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
郵送による届出
- 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
- 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。