麻薬中毒に対する医療費公費負担制度(入院措置)
法別番号22
対象となる疾病
麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒
対象者
上記に該当する麻薬中毒者で、知事が入院措置を必要と認めた方
手続き方法
必要ありません。
医療費公費負担の期間
上記の手続きを経て知事が入院を決定した場合は、措置入院期間の医療費を公費負担します。
入院措置が決定された場合の公費負担額・患者負担額
公費負担額
医療費について公費負担されます。
患者負担額
世帯員の市町村民税の所得割額により一部負担額(月額2万円限度)があります。
対象となる医療機関
麻薬中毒者医療施設
根拠法令
麻薬及び向精神薬取締法第58条の8
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当(03-5320-4505) です。