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麻薬小売業者間譲渡許可の継続申請の手続きについて

継続申請のお知らせ

令和4年に麻薬小売業者間譲渡許可を取得された方は、令和6年12月31日で有効期間が満了となります。令和7年1月1日以降、引き続き許可を必要とする場合は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請する必要があります。

許可の要件

 2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。

  • いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
  • いずれの麻薬小売業者も、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過した麻薬、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲り渡した場合において、その譲渡しの日から90日を経過した麻薬を譲り渡そうとする者であること
  • いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が都内にあること

申請できる麻薬小売業者の数、移動時間等について

 同一区市町村内の麻薬小売業者で申請する場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数及び移動時間につきましては、原則制限を設けないこととします。
 区市町村(都内に限る)をまたいで麻薬小売業者が申請する場合は、10業者までとし、麻薬小売業者間の移動時間は30分以内(移動手段は不問)とします。

 令和4年4月1日の制度改正により、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が行うべき届出(規則第9条の2第6項及び第7項に規定する届出)について、他の申請者全員の同意を得た場合には、 麻薬小売業者を代表する者(以下「 代表者 」という。) のみによる届出(※) をもって足りることなりました。※ただし、規則第9条の2第7項に規定する届出(麻薬小売業者間譲渡許可対象に新たな麻薬小売業者を加える際に行う届出)については、当該追加の対象となる麻薬小売業者と代表者が共同して行うこととなります。

*制度の概要等の詳細についてについては、以下のホームページを御参照下さい。

麻薬小売業者間譲渡許可について(制度の概要、様式等)

様式(記載例、注意事項を参照しながら申請書等を作成ください。)

1 代表者を設置しない場合

2 代表者を設置する場合

 各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式1を使用して下さい。

別紙様式1及びチェックリスト

必要書類

  必要書類 提出部数 備考
1 申請書 正本 1部  
2 申請書 副本 申請する麻薬小売業者と同じ部数  
3 全申請者の麻薬小売業者免許証の写し 各1部 令和6年12月31日に免許の有効期間が満了する麻薬小売業者については、念書(※1)を添付してください。
4 全申請者の麻薬業務所所在地の位置関係がわかる地図 1部 ・縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいように朱書き等で印を付けて下さい。
5 各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類 1部 ・同一区市町村の麻薬小売業者で申請する場合は不要です。
・作成例(※2)を参考に作成して下さい。
6 新許可書の郵送先を記載したレターパックプラス(レターパックライトは不可) 1部 郵送先は1箇所のみ指定してください。
(同一区市町村内の麻薬小売業者で申請する場合で20業者以上の場合はレターパックプラスでなく、ゆうパック(着払)伝票でお願いします。)
7 申請チェックリスト 1部 ・継続申請の担当者をお知らせください。
・担当者は必要な書類が揃っているか確認してください。

※1 
令和6年12月31日に免許の有効期間が満了する麻薬小売業者については、念書を添付してください。
念書には、保健所に提出した麻薬小売業者免許(継続)申請書と同一の内容を記載してください。
念書で麻薬小売業者間譲渡許可を受けた薬局については、保健所から新しい麻薬小売業者免許証の交付を受けたら、速やかに当該免許証の写しを申請窓口宛に提出してください。

※2 
各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類は作成例を参考にしてください。同一区市町村の麻薬小売業者で申請する場合は不要です。

申請窓口・申請方法

郵送で受け付けます。
下記受付期間内に、次の提出先までレターパックプラス又は簡易書留で郵送してください。

<提出先>
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎30階北側
東京都保健医療局 健康安全部 薬務課 薬事免許担当 
電話 03-5320-4503(直通)

<受付期間>
令和6年11月1日(金曜日)から11月29日(金曜日)まで【必着】
※上記の期間を過ぎてから受理した申請書については、原則、翌年1月4日以降の日付で許可書を発行し、翌年以降に郵送により交付します。

<お願い>
継続申請であることがわかるよう、封筒等の表面に赤字で「麻薬小売業者間譲渡許可継続」と記入してください。

許可事項の変更、追加又は廃止の手続きについて

許可の有効期限を迎えるまでに許可事項の変更、追加又は廃止をする場合は、所定の手続が必要となります。詳細な手続きについてはのホームページをご覧ください。
※令和7年1月1日から追加等する場合は、今回の継続申請書の内容に反映してください。

麻薬小売業者間譲渡許可追加届

麻薬小売業者間譲渡許可変更届

麻薬小売業者間譲渡許可書の返納

有効期間を満了した麻薬小売業者間譲渡許可書については、東京都知事宛に返納する必要はありませんが、各麻薬業務所(薬局)にて許可日から5年間保管してください(例:令和3年10月1日許可の場合は、令和8年9月30日まで)。

備考

許可証の交付は郵送で行いますので、レターパックプラス(レターパックライトは不可)を同封して下さい。

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。

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