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よくある質問(新型コロナウイルス感染症に関すること)

よくある質問(新型コロナウイルス感染症に関すること)

▼療養終了の目安はいつか (外出を控えることが推奨される期間)

ア 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間(※2)

イ 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

※ 症状が重い場合の療養期間については、医師に相談してください。


【学校における取扱い】

 学校保健安全法では、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまでを新型コロナによる出席停止期間としています。

※ 学校保健安全法における学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です


▼周りの方への配慮

 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。


▼療養終了にあたり、PCR検査等は必要か

 陰性確認は行う必要はありません。


▼濃厚接触者の取扱い

 5類移行後は、一般に新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。

 同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。  


▼療養を証明する書類について

 令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外 となった方に対しては、証明を行うことができません。


陽性と診断された日

療養証明発行の可否

令和5年5月8日以降

×

令和4年9月26日から令和5年5月7日まで

発生届対象の方:〇

発生届対象外の方:×

令和4年9月25日以前

 新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類について、国は、各種団体に医療機関や保健所に対して療養証明書による証明を求めずに対応するよう要請しています。

 生命保険協会や日本損害保険協会は、代替書類の活用等について検討するよう会員各社に依頼しています。

 保険会社によっては、代替書類による給付金の請求が可能になっていますので、提出先にご確認の上、ご対応ください。


参考

令和4年8月10日付厚生労働省通知文(PDF:1,136KB)

療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)

療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)           


▼後遺症の相談について

新型コロナウイルス感染症 後遺症について(保健医療局ホームページ)


社会福祉施設の職員の皆様へ

 利用者や職員で、新型コロナウイルス感染症と診断または疑い者が複数出ている時には、保健所までご一報ください。


「高齢者施設・障害者施設向け 感染症対策ガイドブック」

 平時、患者発生時の施設内での感染対策にご活用ください。

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 リンク先

 東京都保健医療局 新型コロナ保健医療情報ポータル

 東京都感染症情報センター 新型コロナウイルス感染症(covid19)に関する情報

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お問い合わせ

このページの担当は 島しょ保健所 総務課 です。

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