このページの先頭です


麻薬小売業者の免許申請について

各種申請様式はこちら

免許の申請

 麻薬処方せんを調剤するためには、薬局開設許可に加えて麻薬小売業者の免許が必要です。

免許の継続

  • 平成28年3月31日までに許可を受けた場合

  免許の有効期間は、免許を受けた日から翌年の12月31日までです。

  • 平成28年4月1日以降に許可を受けた場合

  免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。

 いずれの場合も、有効期限以降、引き続き業務を行う場合は、新たな免許を受ける必要があります。

免許証記載事項変更届

 免許証に記載されている事項に変更があった場合、変更後15日以内に届出が必要です。

廃止届

 業務を廃止した場合は、業務廃止後15日以内に届出が必要です。

麻薬小売業者間譲渡許可

 麻薬小売業者間譲渡許可にかかる申請は、保健医療局健康安全部薬務課が窓口です。
 詳細はこちら

関連情報

麻薬取扱いの手引(薬局用)

医療用麻薬廃棄方法

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。