麻薬小売業者の免許申請について
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免許の申請
麻薬処方せんを調剤するためには、薬局開設許可に加えて麻薬小売業者の免許が必要です。
免許の継続
- 平成28年3月31日までに許可を受けた場合
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌年の12月31日までです。
- 平成28年4月1日以降に許可を受けた場合
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
いずれの場合も、有効期限以降、引き続き業務を行う場合は、新たな免許を受ける必要があります。
免許証記載事項変更届
免許証に記載されている事項に変更があった場合、変更後15日以内に届出が必要です。
廃止届
業務を廃止した場合は、業務廃止後15日以内に届出が必要です。
麻薬小売業者間譲渡許可
麻薬小売業者間譲渡許可にかかる申請は、保健医療局健康安全部薬務課が窓口です。
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関連情報
お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。