食品衛生ミニ情報 2021 Vol.1 令和3年6月1日から、新しい「営業許可制度」「営業届出制度」がスタートします
(印刷用)食品衛生ミニ情報 2021 Vol.1表(PDF:789KB)
(印刷用)食品衛生ミニ情報 2021 Vol.1裏(PDF:577KB)
新しい営業許可制度ってどうなるの? ポイントはこの5つです!
1 新たな許可業種が設定されました
食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況などから設定されました。
例
漬物製造業・水産製品製造業、複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業
新しい許可業種の詳細はこちらから
2 原材料や製造工程が共通する業種が統合されました
例
喫茶店営業⇒「飲食店営業」になります
あん類製造業⇒「菓子製造業」になります
3 今まで許可だった一部の業種が届出業種に移行します
例
乳類販売業・食肉販売業(包装)・魚介類販売業(包装)⇒届出になります
届出制度の詳細はこちらから
4 1つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大しました
例1
「飲食店営業」の許可のあるレストランで店内メニューのケーキを包装し、持ち帰る場合⇒新たに「菓子製造業」の許可は不要になります
例2
「菓子製造業」の許可のあるケーキ屋で店内メニューのケーキに飲料を添えて施設内で提供する場合⇒新たに「飲食店営業」の許可は不要になります
《注意》ただし、取り扱い範囲を拡大する場合、旧許可をすでに取得されている方は、新制度の許可を取り直す必要があります。事前に保健所までご相談ください。
5 「施設基準」が全面改正されました
これから許可を取得される方は新しい施設基準が適用されます(既存施設は新制度許可移行時に適用)
変更点 例1
手洗器の水栓が、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること
変更点 例2
冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備えること
すでに取得しているお店の営業許可はどうなるの?今まで何も届出していなかったけど、どう変わるの?フローチャートで確認してみましょう!
これから営業を始める方は、開始前に新制度の許可や届出が必要です。
また、営業許可を取得している施設についても追加の届出が必要なことがあります。
ご不明な点や、新たに許可を取得される予定の方は事前に保健所まで御相談ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 食品衛生第一・第二担当 です。