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法人で診療所を開設する方

手続きの流れ

1.事前相談

工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参の上、保健医療担当へご相談ください。
担当者が不在の場合がございますので、電話等でご予約ください。

2.許可申請

許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。
検査の日程をこの時に決定します。

3.保健所職員による検査

現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。
4.許可

許可申請書の副本及び許可書を交付できます。
(開設届出時の受け取りも可能です。)

5.診療所・歯科診療所開設
6.開設の届出

開設後10日以内にご提出ください。
書類を確認の上、不備がなければ開設届の副本を交付します。
(許可申請書の副本及び許可書をこのときに一緒に交付することもできます。)


注意事項

  1. 医療法人の設立や定款変更等に関しては、各都道府県の所管部署へ直接お問い合わせください。
  2. 上記「手続きの流れ」の「3.保健所職員による検査」の時点で工事が完了していない場合は、他に再度検査や確認を行うことがあります。
  3. 入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。早めにご相談ください。

開設許可申請

手数料

19,000円(現金)

提出時期

事前
※許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。

提出部数

2部
※1部は副本として許可書に添付して返却いたします。

申請様式

注意事項

  1. 許可申請書は、診療所と歯科診療所で様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 押印はスタンパー不可、法人代表者印で朱肉をつけて押印するものとしてください。

必要書類

  • 医療法人登記簿謄本(登記事項証明書)2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
  • 医療法人の定款の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
  • 土地の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
  • 建物の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
  • 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
  • 敷地の平面図(敷地の形、建物の位置図がわかるもの)2部 例)公図等
  • 建物の平面図(縮尺100分の1以上のものとし、診察室等の室の名称及び面積を記載すること。)2部
  • ビルの一部を使用する場合は、フロア図2部
  • 敷地周囲の見取図、案内図(兼ねてもよい)2部
  • X線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1又は25分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること。)2部

郵送による申請の可否

不可

開設の届出

手数料

なし

提出時期

開設後10日以内

提出部数

2部
※1部は副本として、受付印捺印後返却します。

届出様式

注意事項
押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。

必要書類

  • 管理者の医師、歯科医師免許証の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
  • 管理者の医師、歯科医師臨床研修等修了登録証の写し2部とその原本(該当者のみ、原本は確認後返却します。)
  • 管理者の職歴書2部
  • 診療に従事する医師、歯科医師免許証の写し2部
  • 管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)2部
  • 診療に従事する医師及び歯科医師臨床研修登録証の写し2部(該当者のみ)
  • 医師、歯科医師以外の医療従事者免許証の写し2部

注意事項
原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の医療機関の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご相談ください。

郵送による届出の可否

不可

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 管理課 保健医療担当 です。

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以下 奥付けです。