法人で診療所を開設する方
手続きの流れ
1.事前相談 | 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記入したもの)をご持参の上、保健医療担当へご相談ください。 |
2.許可申請 | 許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。 |
3.保健所職員による検査 |
現地に伺い、申請内容に相違がないか確認します。 |
4.許可 | 許可申請書の副本及び許可書を交付できます。 |
5.診療所・歯科診療所開設 | |
6.開設の届出 | 開設後10日以内にご提出ください。 |
注意事項
- 医療法人の設立や定款変更等に関しては、各都道府県の所管部署へ直接お問い合わせください。
- 上記「手続きの流れ」の「3.保健所職員による検査」の時点で工事が完了していない場合は、他に再度検査や確認を行うことがあります。
- 入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。早めにご相談ください。
開設許可申請
手数料
19,000円(現金)
提出時期
事前
※許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。
提出部数
2部
※1部は副本として許可書に添付して返却いたします。
申請様式
診療所:診療所開設許可申請書(第2号様式)(Word:35KB)
歯科診療所:歯科診療所開設許可申請書(第3号様式)(Word:60KB)
注意事項
- 許可申請書は、診療所と歯科診療所で様式が異なりますのでご注意ください。
- 押印はスタンパー不可、法人代表者印で朱肉をつけて押印するものとしてください。
必要書類
- 医療法人登記簿謄本(登記事項証明書)2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
- 医療法人の定款の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
- 土地の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
- 建物の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
- 賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
- 敷地の平面図(敷地の形、建物の位置図がわかるもの)2部 例)公図等
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のものとし、診察室等の室の名称及び面積を記載すること。)2部
- ビルの一部を使用する場合は、フロア図2部
- 敷地周囲の見取図、案内図(兼ねてもよい)2部
- X線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1又は25分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること。)2部
郵送による申請の可否
不可
開設の届出
手数料
なし
提出時期
開設後10日以内
提出部数
2部
※1部は副本として、受付印捺印後返却します。
届出様式
診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(第6号様式の2)(Word:22KB)
注意事項
押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。
必要書類
- 管理者の医師、歯科医師免許証の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
- 管理者の医師、歯科医師臨床研修等修了登録証の写し2部とその原本(該当者のみ、原本は確認後返却します。)
- 管理者の職歴書2部
- 診療に従事する医師、歯科医師免許証の写し2部
- 管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)2部
- 診療に従事する医師及び歯科医師臨床研修登録証の写し2部(該当者のみ)
- 医師、歯科医師以外の医療従事者免許証の写し2部
注意事項
原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の医療機関の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご相談ください。
郵送による届出の可否
不可
お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 管理課 保健医療担当 です。