【法人開設】変更許可申請をされる方(事前)
【法人開設】変更許可申請をされる方(事前)
医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が下記事項を変更する場合は、事前に変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。構造概要(構造設備・用途・病床数)の変更については、申請前にご相談ください。
事前に変更許可が必要な主な事項と添付書類
変更事項 | 申請様式 | 添付書類 |
---|---|---|
開設の目的、維持の方法 | 変更許可申請書 |
なし |
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他従業員の定員 | 変更許可申請書 |
変更前後の職種別内訳(様式任意) |
敷地の面積 | 変更許可申請書 |
新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること) |
建物の構造概要・平面図 | 変更許可申請書 |
新旧建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること) |
歯科技工室の構造設備の概要 | 変更許可申請書 |
新旧建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示すること) |
手数料
無料
提出時期
事前
※許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。
提出部数
2部
※1部は許可書に添付して返却いたします。
申請様式
病院(診療所、歯科診療所又は助産所)開設許可事項一部変更許可申請書(第5号様式)(Word:37KB)
注意事項
押印はスタンパー不可、法人代表者印で朱肉をつけて押印するものとしてください。
郵送による申請の可否
可
※必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、書類に補正が必要な場合にはご来所をお願いすることがあります。
お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 管理課 保健医療担当 です。