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【法人開設】変更許可申請をされる方(事前)

【法人開設】変更許可申請をされる方(事前)

医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が下記事項を変更する場合は、事前に変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。構造概要(構造設備・用途・病床数)の変更については、申請前にご相談ください。

事前に変更許可が必要な主な事項と添付書類

変更事項 申請様式 添付書類
開設の目的、維持の方法

変更許可申請書
(第5号様式)(Word:37KB)

なし
※変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を確認

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他従業員の定員

変更許可申請書

(第5号様式)(Word:37KB)

変更前後の職種別内訳(様式任意)
敷地の面積

変更許可申請書

(第5号様式)(Word:37KB)

新旧敷地平面図(変更部分を赤枠等で明示し、面積を記載すること)
建物の構造概要・平面図

変更許可申請書

(第5号様式)(Word:37KB)

新旧建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示し、各室の用途を記入すること)
※必要に応じてエックス線診療室放射線防護図(平面図及び立体図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること)

歯科技工室の構造設備の概要

変更許可申請書

(第5号様式)(Word:37KB)

新旧建物平面図(縮尺200分の1以上のもので、変更部分を赤枠等で明示すること)

手数料

無料

提出時期

事前
※許可希望日のおおむね3週間前(標準処理期間:15日)までにご申請ください。

提出部数

2部
※1部は許可書に添付して返却いたします。

申請様式

注意事項
押印はスタンパー不可、法人代表者印で朱肉をつけて押印するものとしてください。

郵送による申請の可否


※必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、書類に補正が必要な場合にはご来所をお願いすることがあります。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 管理課 保健医療担当 です。

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診療所・歯科診療所の開設許可(届出)事項の変更

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