施術所の開設届出事項の変更
施術所の開設届出事項の変更
下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更届を提出する必要があります。
変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
業務に従事する施術者 | 新たに業務に従事する施術者:免許証の写し(原本も確認しますので持参してください。) |
構造設備 | 変更前・変更後の平面図(以下の内容を記したもの)
|
開設者氏名 |
添付書類なし |
開設者住所 |
添付書類なし |
施術所の名称 | 添付書類なし |
業務の種類 |
添付書類なし |
注意事項
- 施術所を移転する場合及び施術所の開設者を変更する場合は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
- 住居表示変更や建物名変更で、施設の所在地、開設者住所に変更が生じた場合も変更の届出が必要です(住居表示変更の場合は、住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。
窓口
保健医療担当
手数料
無料
提出時期
変更後10日以内
届出様式
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所:施術所開設届出事項中一部変更届(第11号様式)(Word:23KB)
柔道整復師の施術所:施術所開設届出事項中一部変更届(第9号様式)(Word:23KB)
提出部数
2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却いたします。
郵送による届出の可否
可
※必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、書類に補正が必要な場合にはご来所をお願いすることがあります。また、業務に従事する施術者の変更(新たに業務に従事する施術者)については、免許証の原本確認を実施しておりますのでご来所の上、お届出ください。
お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 管理課 保健医療担当 です。