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届出及び各種記録様式

次の場合、特定建築物の所有者は保健所へ相談・届出する必要があります。

(1)特定建築物を新規に建設するとき

  • 事前に建築確認申請時審査(図面審査)を受けてください。(審査の詳細は保健所へご相談ください。)

 建築確認申請時審査の手順等については以下のページを参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築確認申請時における保健所長の審査(東京都健康安全研究センターHP)

  • 建築物の使用が開始されたら、届出を行ってください。

(2)届出事項(施設の所有者、届出者、維持管理権限者、管理技術者、設備等)を変更したときや特定建築物を廃止したとき

【その他各種様式】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について(東京都健康安全研究センターHP)

  • 特定建築物立入検査指導票の指導事項に対する改善の措置に関する報告書
  • 管理計画表及び日常の点検や水質検査等で使用する管理記録票の様式例について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。管理記録票(東京都健康安全研究センターHP)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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