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と畜検査について Q1-Q5

Q1 と畜検査員はどんな資格を持っているのですか?

A1 と畜検査員は獣医師の資格を持った地方公務員です。と畜場がある都道府県や政令市等の知事や市長によって任命されます。

Q2 病気の動物の肉も食用になるのですか?

A2 炭疽(たんそ)やトキソプラズマ病、豚丹毒(とんたんどく)などの疾病にかかっている動物は食用にすることはできません。このような食用にできない疾病については、法令で決められています。また、外傷や炎症のある部分は、その病変部位を廃棄し食用にはしません。

Q3 死んでしまった家畜の肉は食用になりますか?

A3 と畜される前に死んでしまった獣畜は基本的には食用にできません。ただし健康な獣畜が不慮の災害により即死した時は、「人の健康を損なうおそれがなく飲食に適する」と認めたものについては食用とすることができますが、この場合でもと畜検査員の検査を受けなければなりません。

Q4 鶏はと畜場で検査しているのですか?

A4 「と畜場法」で検査の対象となっているのは、牛、馬、豚、めん羊、山羊の5種類の家畜です。
食鳥(しょくちょう)(鶏、あひる、七面鳥)については、「食鳥(しょくちょう)処理の事業の規制及び食鳥(しょくちょう)検査に関する法律」に基づいて食鳥(しょくちょう)処理場で処理されており、獣医師の資格を持った食鳥(しょくちょう)検査員によって検査されています。

Q5 枝肉などに残っている検印のインクは安全ですか?

A5 安全です。検印に使われるインクは、エタノールを主成分とし、食品衛生法に基づき食品添加物に指定されている食用色素等を添加した安全なものが使用されており、その調整方法も定められています。通常は、部分肉に整形する際に、これらのインクが押されたところは取り除かれますが、残っていても安全性に問題はありません。

検印の文字 検 東京 1   検印の形 楕円、円、四角、六角
左から、牛、豚、馬、めん羊及び山羊の検印

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