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公衆衛生上必要な措置の基準について

公衆衛生上必要な措置の基準(管理運営基準)

 食品の衛生的な取扱いや施設、従事者の衛生管理等に関して、食品の製造等を行っている事業者が、遵守すべき基準として、公衆衛生上必要な措置の基準が食品衛生法施行規則で定められています。

※令和6年8月23日に食品衛生法施行規則の一部が改正され、令和6年9月1日より、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者は、機能性表示食品等に係る健康被害の情報を収集するとともに、健康被害の発生及び拡大の恐れがある旨の情報を得た場合には、速やかに当該情報を都道府県知事等に提供することが定められました。

  • 食品衛生法施行規則別表第17(一般的な衛生管理)、別表第18(HACCPに沿った衛生管理)の一覧(PDF: 152KB

 HACCPに沿った衛生管理についての概要はこちらもご覧ください。

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