営業許可種類一覧
このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。 令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。
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飲食店営業 |
- 法許可業種
- 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
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喫茶店営業 |
- 法許可業種
- 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。
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菓子製造業 |
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あん類製造業 |
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アイスクリーム類製造業 |
- 法許可業種
- アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと。
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乳製品製造業 |
- 法許可業種
- 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと。
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食肉製品製造業 |
- 法許可業種
- ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと。
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魚肉ねり製品製造業 |
- 法許可業種
- 魚肉ねり製品を製造する営業のこと。
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
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清涼飲料水製造業 |
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乳酸菌飲料製造業 |
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氷雪製造業 |
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食用油脂製造業 |
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マーガリン又は ショートニング製造業 |
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みそ製造業 |
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醤油製造業 |
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ソース類製造業 |
- 法許可業種
- ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと。
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酒類製造業 |
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豆腐製造業 |
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納豆製造業 |
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めん類製造業 |
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そうざい製造業 |
- 法許可業種
- 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く。
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かん詰又は びん詰食品製造業 |
- 法許可業種
- かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと。ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く。)の営業に該当するものを除く。
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添加物製造業 |
- 法許可業種
- 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと。
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乳処理業 |
- 法許可業種
- 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと。
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特別牛乳さく取処理業 |
- 法許可業種
- 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと。
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集乳業 |
- 法許可業種
- 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと。
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食肉処理業 |
- 法許可業種
- 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと。
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食品の冷凍業又は冷蔵業 |
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食品の放射線照射業 |
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乳類販売業 |
- 法許可業種
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと。
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食肉販売業 |
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魚介類販売業 |
- 法許可業種
- 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと。
※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます。
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魚介類せり売営業 |
- 法許可業種
- 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと。
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氷雪販売業 |
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このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。
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