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消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について


 消費者庁は「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定により、既存添加物名簿に収載されている78品目について、消除予定添加物として販売等の実態調査を行い、その結果に基づき、現に販売の用に供されていないと認める32品目の既存添加物を「消除予定添加物名簿」として公示しました。   
 消除された既存添加物は、食品衛生法第12条に基づき添加物として改めて指定がなされない限り、その販売等が禁止されることになります。
 消除予定となっている32品目の既存添加物並びにこれを含む製剤及び食品を取り扱っている場合は以下の消費者庁のホームページをご参照のうえ、令和7年3月4日までに消除予定添加物名簿訂正申出書を消費者庁に提出してください。

消除予定の添加物リストや申出書の提出方法など、詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/list_procedure

問合せ先

 消費者庁食品衛生基準審査課添加物係
 
03-3507-9351(内線5240)


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