東京都食品衛生調査会(以下、「調査会」といいます。)は、飲食に起因する危害の発生を防止するため、東京都食品衛生調査会条例(昭和28年東京都条例第44号)に基づき、知事の附属機関として設置されました。また、調査会は、知事の諮問に応じて、次の事項に関する調査及び審議を行うとともに、必要に応じて意見具申ができることとされています。
(1) 食品衛生についての指導に関すること。
(2) 食品関係施設の改善に関すること。
(3) 食品衛生思想の普及に関すること。
(4) 食中毒の防止に関すること。
(5) その他食品衛生に関すること。
東京都食品衛生調査会委員
(1)本調査会
・学識経験者9名以内、食品関係業者代表11名以内、消費者代表5名以内の計25名以内で構成されます。
・任期は2年です。
(2)専門委員会
専門の事項を調査するため必要があるときは、調査会に専門委員をおくことができます。
過去の主な答申事項
昭和48年12月18日 |
サルモネラ汚染防止対策 |
昭和51年3月31日 |
腸炎ビブリオ汚染防止対策 |
昭和55年3月26日 |
ボツリヌス食中毒予防対策 |
昭和60年3月30日 |
カンピロバクター食中毒予防対策 |
平成元年12月21日 |
各種食品におけるカビ及びカビ毒汚染防止対策 |
平成4年6月30日 |
東京都における輸入食品の安全確保対策について |
平成8年2月15日 |
東京都における食品関係営業者の行う自主的衛生管理のあり方について |
平成11年2月3日 |
食品関係施設における腸管出血性大腸菌O157汚染防止対策 |
平成12年6月19日 |
集団給食施設に対する衛生管理対策について 鶏卵に起因するサルモネラ食中毒の防止対策について |
平成15年11月21日 |
東京都食品安全基本条例(仮称)の考え方について |
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