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事項 |
ご意見 |
1 |
国との整合性 |
国も法改正をして対策強化を図っているので、国の動きが落ち着いてから条例を制定しないと二重行政になる。 |
2 |
国との整合性 |
食品は都県の区域を越えて流通しており、都独自の制度は混乱をきたす。国制度との整合性を図ってもらいたい。 |
3 |
国との整合性 |
「基本的な考え方」は、食品安全基本法と重複しており、二重行政の印象が強い。上乗せ規制するのではなく、規格・規準は国にまかせ、都にしかできないことをやってもらいたい。 |
4 |
安全性調査 |
安全性調査に協力義務を課し協力しない場合は罰則も検討するとあるが、条例の基本は行政指導のはずであり、条例で違反を公表するのはおかしい。 |
5 |
安全性調査 |
安全性調査の結果を公表する際は、マスコミや消費者にわかりやすく公表するべき。結論だけが先走ると混乱を招く。 |
6 |
安全性調査 |
調査結果は、すぐに発表すると風評被害につながるのではないか。 |
7 |
措置勧告 |
事業者は法を遵守しており、法に適合しているものについて規制するのはやめてほしい。法に適合しているものについての評価は国の食品安全委員会に委ねるべきである。 |
8 |
措置勧告 |
安全性調査の結果、何か問題があれば国に働きかけて迅速な対応を取らせるべきである。 |
9 |
自主回収報告制度 |
この制度では、回収を強制されることになり、自主回収ではなくなる。 |
10 |
自主回収報告制度 |
現行でも自主回収の際には所轄の保健所に報告している。本制度も保健所に報告すればよいことにしてもらいたい。 |
11 |
自主回収報告制度 |
報告等の「等」が何を指すのか明確にしてもらいたい。 |
12 |
自主回収報告制度 |
都以外に本社がある場合は、どうしたらよいのか。 |
13 |
自主回収報告制度 |
安易な回収が起こりえる今、回収のすべてを報告させることはやめてもらいたい。隣接する自治体が同様の制度を導入したら大混乱になる。 |
14 |
自主回収報告制度 |
(届出がされた際の)他の自治体への情報提供はどうなるのか。 |
15 |
消費者権利の明記 |
「東京都食品安全確保対策にかかる基本方針」でも保障している「消費者の権利」を条例に明記してもらいたい。都民の役割ではなく、権利とすべき。知る権利や学ぶ権利を明記すべきである。 |
16 |
予防原則の明記 |
予防原則に基づく姿勢を明確にすべきである。新しい技術で作られた食品など安全性が不明なものは、代替品があるのなら製造を禁止する。 |
17 |
遺伝子組換え食品 |
遺伝子組換え作物の栽培は禁止するべきである。また、遺伝子組換え作物への監視指導と表示を強化するべきである。(手順は、毎年策定する計画に示すことも可) |
18 |
消費者活動との協働 |
食品の放射能検査測定を産業技術研究所に協力してもらっているが、こうした活動への負担を配慮してもらいたい。 |
19 |
情報の共有と交流 |
消費者が直接申出ても事業者は反応しない。都が条例に盛り込めば事業者も(こうした申し出を)無視できない。 |
20 |
情報の分析・評価 |
情報の分析・評価については、食品の安全性だけでなく「人体に受ける影響評価」も入れるべきである。 |
21 |
独自基準 |
残留農薬等に関する国の基準は緩い。病弱者や子どもに対しては、一般基準とは違う、都の基準を設けるべきである。 |
22 |
表示の適正化推進 |
食品衛生法やJAS法以外の食品表示を条例で独自に義務づけるのは反対である。表示の基準は国に提案するべきであり、都だけの独自表示はやめてもらいたい。 |
23 |
申し出制度の創設 |
群馬県でも条例上で制度化している施策への申し出制度を創設し、施策策定手続きの公明正大さを保証するべきである。 |
24 |
その他 |
基本的な施策に盛込まれた事項は、既に実施されている事項であり、今更条例化する意味があるのか疑問である。 |
25 |
その他 |
インターネットで意見を聴いたり、「意見を聴く会」のお知らせをしているが、団体内で誰ひとり条例が検討されている事実を知らない。あらかじめ周知が必要である。 |
26 |
その他 |
食品だけでなく、草や土といった「環境」も条例の対象とするべきである。 |
27 |
その他 |
食品の安全と健康が第一である。また、自然のものが一番よい。 |