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自主回収報告制度
食品の自主回収情報
 

自主回収の終了と報告

(自主回収終了の報告:条例第24条第2項、施行規則第9条)


1 終了報告の提出時期と提出先

自主回収が終了したら、速やかに報告してください。


「終了」 = 特定事業者が把握している納入先から回収し所定の場所への保管を確認した時点。


終了報告は着手報告と同じ保健所に提出してください。


2 報告書の作成

報告書は様式(施行規則別記第3号様式)に従って記入してください。
提出時に最低限必要な情報」は必ず記載してください。


提出時に最低限必要な情報

  • 回収された食品等の商品名(名称) 
  • 回収終了年月日 
  • 回収された食品等の数量 
  • 回収された食品等の保管場所及び処分の方法 
  • 処分等を行う予定時期 
  • 所属部署、担当者名及び連絡先 

なお、追加情報はファクシミリでも提出可能です。
その他、記入方法についてご不明の点がありましたら、提出先にご相談ください。



3 回収終了後の措置

事業者が回収終了した食品の措置を行う場合には、保健所等が廃棄処分に立ち会う等して、措置の確認を行う場合がありますので、事前に御連絡ください。




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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 監視計画担当が管理しています。


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