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結核に関する法律・計画など

感染症法

平成19年4月1日より、「結核予防法」が廃止になり、結核は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の2類感染症に位置づけられました。これに伴い、結核を診断した医師は直ちに保健所への届出が必要となり、発生届や医療費公費負担申請の様式が変更になりました。
*新様式はトップページの「各種申請手続き、届出様式」コーナーで入手できます。

「感染症予防法及び旧結核予防法の関係資料」(結核予防会結核研究所のページへのリンク)。

結核の予防計画

東京都結核予防計画(保健医療局のページへのリンク)

お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 保健対策課 感染症対策担当 です。

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