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2020年・令和の新常識 今、オフィスや飲食店等に求められる受動喫煙防止対策 3つのキホン 令和元年度第2回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会 

 改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の制定により、施設管理者には受動喫煙防止対策を講じる義務が定められました。2020年4月1日から、飲食店や宿泊施設、事業所など、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となります。屋内に喫煙室を設ける際は、法令の定める技術的基準を満たさなければなりません。

 このたび、施設管理者の方々が、今、理解しておくべき3つの基本事項をお伝えする説明会を開催することとしましたので、お知らせします。「2020年4月1日までに何をすればいいのかわからない」という施設管理者の方、「全面禁煙か喫煙室設置か悩んでいる」という飲食店の管理者の方など、多くの方のご参加をお待ちしております。


対象

東京都内にある施設の管理者、受動喫煙防止対策担当者等

※これまで施設管理者向け説明会等に参加されたことのない方向けの初級編です。参加費は無料です。

開催日時

令和元年11月7日(木曜日) ※午前・午後は同内容です。

【午前の部】午前10時30分から午後0時30分まで(午前10時00分開場)

【午後の部】午後2時00分から午後4時00分まで(午後1時30分開場)

会場

東京都江戸東京博物館大ホール(東京都墨田区横網一丁目4番1号)

アクセス:JR総武線「両国」駅西口 徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「両国」駅A4出口 徒歩1分

定員

各部360名(お申込みが定員を超えた場合は、締切後、受講人数を調整させて頂きます。)

内容

講義1「受動喫煙防止対策に関する新たな制度について」 屋内原則禁煙、受動喫煙防止対策の実現に向けて 

  ●施設管理者の責務 ●施設ごとの規制内容

  ●標識掲示の種類と掲示場所 等

講義2「喫煙室等設置の技術的基準に関する具体的な対応について」

  ●技術的基準を満たす喫煙室の設置 ●正しい計測方法

  ●喫煙室設置の好事例  等

講義3「補助金の申請や今後の手続きについて」

  ●喫煙室設置の際の補助金

  ●飲食店の喫煙可能室の届出手続き  等

◆事業の内容に関するお問合せ

東京都保健医療局保健政策部健康推進課事業調整担当
電話 03-5320-4361
FAX 03-5388-1427

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。

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