一定の要件※を満たした飲食店にのみ設置できる喫煙室です。お店全体を喫煙可能室とすることもできます(=喫煙可能店)。設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
OK
・紙巻きたばこ、加熱式たばこなどたばこ全般の喫煙が可能です。
・喫煙可能室(店)の中で飲食等ができます。
NG
・喫煙可能室(店)の中には20歳未満の方は入れません。
各喫煙室の要件と適合しない標識を掲示している場合、指導・助言等の対象となります。
標識の詳細や、データのダウンロードについては、こちらをご覧ください。
・お店の広告・宣伝をするときには、喫煙可能室を設置していることを明示してください。
・喫煙可能室(店)が設置できるお店の要件を満たしていることを証明できる書類を保管してください。保管すべき書類についてはこちらをご覧ください。
・届出様式は、国の定めているものと、都が定めるものの2種類あり、どちらも提出する必要があります。
様式はこちら(Word:97KB)。各保健所等窓口でも受け取ることができます。
・届出の必要事項などは、チェックリスト(Excel:17KB)をご確認ください。
・各区市町村の届出の窓口はこちら(PDF:184KB)です(※令和5年3月までの届出窓口はこちら)。(届出の方法については、各保健所等窓口にお問い合わせください。)
・その他の留意点はこちら(PDF:1,018KB)をご覧ください。
~市町村(八王子市・町田市を除く)飲食店の方の保健所への喫煙可能室設置届について~
新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防ぐため、、東京都保健所(西多摩保健所、南多摩保健所、多摩立川保健所、多摩府中保健所、多摩小平保健所及び島しょ保健所(出張所))への届出については、当面、郵送での受付を原則といたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。(各保健所へのご持参による受付を中止するものではありませんが、念のため、事前に各所窓口にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。)
なお、23区及び八王子市、町田市における対応方法については、事前に各自治体のホームページをご覧いただくか、お電話等でご確認いただきますようお願い申し上げます。
喫煙可能室(店)の届出内容に変更が生じた場合は変更届を、喫煙可能室(店)を廃止した場合は廃止届を提出する必要があります。設置の際の届出と同様、管轄の保健所等窓口に届出をしてください。
※変更届・廃止届は、国の定める様式(1種)のみです。
喫煙可能室(店)の設置要件を満たすことが証明できる書類を保管してください。喫煙可能室(店)設置の届出への添付は不要です。
【例】
・既存施設…営業開始日がわかる営業許可書 等
・客席面積…客席面積がわかる図面 等
・経営規模…資本金又は出資額が5000万円以下であることがわかる登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット 等
・従業員…いないこと(賃金の支払いがないこと)がわかる確定申告書、同居の親族であることがわかる住民票 等
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なお、PDFファイルによる入手が困難な場合は、下記の担当にお問い合わせください。
このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。