難病指定医の指定要件に係る専門医資格の一部改正について(令和6年6月17日)
令和6年6月17日付けで、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第15条第1項第1号イの規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第15条第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成26年厚生労働省告示第433号)の一部改正が告示されました。
1 適用日
令和6年6月17日
2 改正後一覧
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格一覧(令和6年6月17日現在)(PDF:82KB)
3 その他
官報(令和6年6月17日付号外第145号(抜粋))(PDF:131KB)(PDF:331KB)
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このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。