高額かつ長期について
高額かつ長期とは
平成27年1月1日より新しい難病医療費助成制度が始まり、「高額かつ長期」の制度が導入されました。
難病医療費助成の支給認定を受けた方が、指定医療機関で受ける医療(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方に限ります。マル都医療券(法別番号:83)をお持ちの方はいずれの医療機関のものでも構いません。)について、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない者として認定された場合、負担上限月額が軽減されます。
具体的な認定要件については、以下のとおりです(下記ファイル参照)。
難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(PDF:71KB)
医療機関に作成を依頼してください。
診療点数が分かる領収書のコピー等を添付してください。
※難病医療費助成の支給認定を受けた日以後のものに限ります。
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お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 難病認定担当(03-5320-4472) です。