大気汚染医療費助成条例の一部を改正する条例
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
公布 平成26年10月10日条例第123号
疾病の範囲
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「気管支ぜん息」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
1 慢性気管支炎
2 気管支ぜん息
3 ぜん息性気管支炎
4 肺気しゅ
第2条第2項を削る。
第3条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
4 18歳未満の者(18歳の誕生日から同日の属する月の末日までの期間にある者を含む。)
施行期日
附則
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
経過措置
2 施行日前になされたこの条例による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定による申請に対する認定については、この条例による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条及び第3条の規定は適用せず、旧条例第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前になされた旧条例第6条第1項の規定による更新の申請(附則第6項に該当する者からの更新の申請を除く。以下「旧条例による更新の申請」という。)のうち、更新を受けようとする有効期間が施行日前に開始するものに対する認定の有効期間の更新については、新条例第2条及び第3条の規定は適用せず、旧条例第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
4 旧条例による更新の申請のうち、更新を受けようとする有効期間が施行日以後に開始するものについては、新条例第6条第1項の規定によってなされたものとみなす。
5 前項の規定による申請を行った者に対する新条例第6条第2項の規定による認定の有効期間の更新、新条例第7条第1項の規定による医療券及び通知書の交付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、施行日前においても行うことができる。
6 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第1項に規定する気管支ぜん息及びその続発症により医療費の助成に係る認定を受けている者(附則第2項の規定により認定を受けた者を含む。)のうち、施行日の前日において満18歳以上のものに対する医療費の助成については、当該者が施行日前から継続して助成を受ける間は、新条例第2条及び第3条の規定は適用せず、旧条例第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成30年4月1日以後の医療に関する給付に係る新条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「生活療養標準負担額」とあるのは、「生活療養標準負担額及び規則で定める自己負担額」とする。
7 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第1項に規定する気管支ぜん息及びその続発症により医療費の助成に係る認定を受け、その有効期間内にある者(附則第2項の規定により認定を受けた者及び附則第3項の規定により認定の有効期間の更新を受けた者を含む。)のうち、施行日の前日において満18歳に達しないものであって、当該有効期間内に満18歳に達するものに対する医療費の助成については、当該有効期間の満了日までとする。
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