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療養病床に関する経過措置の適用に係る届出について

平成24年6月11日 福祉保健局医療政策部医療安全課指導係

療養病床を有する病院であって、「医療法施行規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第33号)の施行の際、現に、介護療養型医療施設(転換病床を有する病院を除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師、准看護師及び看護補助者(以下「看護師等」という。)の員数が医療法施行規則第19条第2項第2号及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものについては、特定介護療養型医療施設又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合、療養病床における入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、看護師及び准看護師の配置を6:1、看護補助者の配置を6:1に緩和する経過措置が適用されます。

経過措置の適用対象となる医療機関は、療養病床を有する医療機関であり、経過措置の適用を希望する病院につきましては、平成24年6月30日(土曜日)までに、以下の必要書類を下記提出先まで、郵送等により御提出をお願いいたします。

必要書類

1 療養病床等に関する経過措置の適用に係る届出について(様式)
【下記「(様式1)届出様式」を使用して下さい】

※特定介護療養型医療施設に非該当である病院については以下の書類も必要となります。

2 平成24年4月1日時点における看護師等の標準数の計算にあたって必要となる、(前年度の実績に基づく)外来患者数等を記載したもの
【下記「(様式2)施設表」(1枚目と2枚目)を使用して下さい。なお、記入は計算にあたっての必要事項のみで構いません(黄色の部分に御記入をお願いします)。】

3 平成24年4月1日時点における看護師等の従事者名簿
【下記「(様式3)医療従事者名簿」を使用して下さい】

提出先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎23階
東京都福祉保健局医療政策部医療安全課指導係

説明会について

平成24年5月25日(金曜日)に療養病床に関する経過措置の適用に係る届出についての説明会を開催しました。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療安全課 指導担当(03-5320-4432) です。

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