ノルウェー産のウシ等由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について
ウシ及びその他類縁反芻動物(以下「ウシ等」という。)由来物を原料等(以下「ウシ等由来原料等」という。)として製造される医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)については、「生物由来原料基準」(平成15年厚生労働省告示第210号)において、医薬品等の原料等として使用することができるウシ等由来原料等の原産国が定められています。
このたび、ノルウェーでの非定型牛海綿状脳症(非定型BSE)感染牛の発生が伝えられたことを踏まえて、今後の予防的な措置を講ずるにあたり、医薬品等の製造販売業者及び外国特例承認取得者の選任製造販売業者は、2月9日までに自己点検をお願いいたします。
詳細については、平成27年1月30日付け薬食発0130第12号厚生労働省局長通知をご確認ください。
平成27年1月30日 薬食発0130第12号「ノルウェー産のウシ等由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について」(PDF:204KB)
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このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(03-5320-4516) です。