フィンランド産のシカ科動物由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について
シカ等の反芻動物由来物を原料等(以下「反芻動物由来原料等」という。)として製造される医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)については、「生物由来原料基準」(平成15年厚生労働省告示第210号)の第4の1「反芻動物由来原料基準」の(2)において、医薬品等の原料等として使用することができる反芻動物由来原料等の原産国を定めているところです。
今般、フィンランドの野生ヘラジカにおいて、シカ科動物の伝達性海綿状脳症である慢性消耗性疾患の発生が伝えられたことを踏まえて、今後の予防的な措置を講ずるに当たり、医薬品等の製造販売業者及び外国特例承認取得者の選任製造販売業者は、平成30年4月20日までに自己点検をお願いいたします。
詳細については、平成30年4月13日付薬生発0413第4号厚生労働省局長通知をご確認ください。
平成30年4月13日 薬生発0413第4号 「フィンランド産のシカ科動物由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について」(PDF:377KB)
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このページの担当は 健康安全部 薬務課 承認審査担当(03-5320-4516) です。