公衆浴場条例等及び旅館業法施行条例等の改正に対する意見募集結果について
東京都は、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」(昭和39年東京都条例第184号。以下「公衆浴場条例」という。)等及び「旅館業法施行条例」(昭和32年東京都条例第63号)等により、入浴者及び宿泊者の衛生等について、必要な事項を定めています【注】。
このたび、知事の附属機関である東京都生活衛生審議会からの答申を踏まえ、公衆浴場条例等及び旅館業法施行条例等の改正を予定しています。これに先立ち、実施した条例改正についての意見募集の結果をまとめましたので、以下のとおり公表いたします
【注】公衆浴場条例等及び旅館業法施行条例等は、都内全域のうち、23区、八王子市及び町田市を除く市町村区域に適用されます。
意見募集結果
1 募集期間
令和3年3月9日(火曜日)から同年4月7日(水曜日)まで
2 募集結果の概要
提出された意見の総数:3件
3 意見について
主な御意見に対する都の考え方については、以下のファイルを御覧ください。
公衆浴場条例等及び旅館業法施行条例等の改正に対する意見募集結果について(PDF:88KB)
今回頂いた御意見も踏まえ、令和3年第二回東京都議会定例会に公衆浴場条例及び旅館業法施行条例の改正案を提出します。
御意見を御提出いただき、誠にありがとうございました。
【参考】意見募集時の全文(意見募集は終了しています。)
公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等の改正について御意見を募集します
令和3年3月9日
東京都は、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」(昭和39年東京都条例第184号。以下「公衆浴場施行条例」という。)等及び「旅館業法施行条例」(昭和32年東京都条例第63号)等により、入浴者及び宿泊者の衛生等に必要な事項を定めています。
このたび、知事の附属機関である東京都生活衛生審議会からの答申を踏まえ、公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等の改正を検討しています。つきましては、本改正案について、広く都民の皆様から御意見を募集します。
※ 公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等は、都内全域のうち、23区・八王子市・町田市を除く市町村区域に適用されます。
御意見の募集について
1 募集期間
令和3年3月9日(火曜日)から同年4月7日(水曜日)まで
2 意見募集の対象
「公衆浴場施行条例等及び旅館業施行条例等の改正について(案)」 (PDF:164KB)
3 提出方法
電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法でお寄せください(電話による受付はいたしませんので、御了承ください)
(1)必要とする記載事項
電子メールは件名に、ファクシミリは表題に、郵送は封筒に「公衆浴場施行条例等及び旅館業法施行条例等の改正案について意見提出」と明記した上、以下の事項を御記載ください。
・氏名又は法人名
・住所又は法人所在地(区市町村名まで御記入ください。)
※電子メールの場合は、必ずメール本文に御記載ください(情報セキュリティの観点より、添付ファイルは開封いたしません。)。
(2)送付先
○電子メール S0000292(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。
○ファクシミリ (03)5388-1426
○郵送 〒163-8001
東京都福祉保健局 健康安全部 環境保健衛生課 意見募集担当
(3)提出期限
電子メール・ファクシミリ・郵送ともに、令和3年4月7日(水曜日)中の到着分までを有効とします。
4 注意事項
(1)御意見は、日本語に限らせていただきます。
(2)頂いた御意見の内容につきましては、個人情報(氏名、住所等)を除き公表することがあります。また、公表に当たり、頂いた御意見を要約する場合があります。
(3)御意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。
(4)募集要領に則していない場合は、無効とさせていただくことがあります。
(5)改正案に関する御意見以外は受け付けておりませんので、あらかじめ御了承ください。
(6)メールアドレス等、電子機器の性質上得られた個人情報に関するデータは、個人情報の漏洩防止のため、御意見を取りまとめ次第、消去いたします。
5 令和2年度 東京都生活衛生審議会資料(意見募集の対象ではありません。)
・諮問書
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/seiei_shingikai/shingi_r2.files/shimon_r2.pd
・答申書
6 参考(意見募集の対象ではありません。)
意見募集に関する参考資料は、次のサイトから御覧ください。
・ 令和2年度 東京都生活衛生審議会(第1回)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/seiei_shingikai/shingi_r2.html
・ 令和2年度 東京都生活衛生審議会(第2回)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/seiei_shingikai/shingi_r2_02.html
・ 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年条例第184号)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000879.html
・ 公衆浴場法施行細則(昭和39年規則第253号)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000878.html
・ 旅館業法施行条例(昭和32年条例第63号)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000877.html
・ 旅館業法施行細則(昭和32年規則第122号)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000876.html
・ 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について
(令和元年9月19日生食発0919第8号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000555445.pdf
・ 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について
(令和2年12月10日生食発1210第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 環境保健衛生課 指導担当(03-5320-4391) です。