残留農薬検査
農薬は、除草や農産物の病害虫の予防などのために使用されています。
食品衛生法では、平成15年の法改正に基づき、平成18年5月29日から、食品中に一定の量を超えて農薬等(農薬、飼料添加物及び動物用医薬品)が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が導入されました。
当所では、食品中に一定の量を超えて農薬が残留していないかを確認するために、青果物及び魚介類について残留農薬検査を実施しています。
関連ページ
食品の残留農薬に関する情報をご覧になれます
ポジティブリスト制度(Q&A)、農薬等に関する関連法令等をご覧になれます
お問い合わせ
このページの担当は 市場衛生検査所 管理課 です。