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事故その他の理由による傷病者のうち、救急隊が緊急に搬送する必要があるものについて、収容及び治療を行う医療機関を「救急医療機関」としています。 医療機関からの申し出に基づいて知事が認定し、「救急医療機関」として告示しています。