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介護休業と介護休暇、介護休業給付(雇用保険)【令和6年3月1日時点】

制度の概要

 介護休業は、 労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。その休業中に、受給要件を満たした場合には、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
 また、介護休業はまとまった日数の取得に適してしますが、ご家族の通院の付き添いなどの短時間で終わるような場合には時間単位でも取得できる介護休暇の制度もあります。

制度の詳細

 制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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がんなど傷病により介護が必要となった場合

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