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高額療養費と限度額適用認定証・高額介護合算療養費 【令和6年3月1日時点】

制度の概要

 医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が1か月(1日から月末まで)の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。

 入院や治療で医療費が高額になることが予想されている場合、加入している公的医療保険(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険、国民健康保険組合など)に申請をして、交付された「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを上限額(自己負担限度額)までとすることができます。自己負担限度額を超えるかわからない場合でも、「限度額適用認定証」は申請できます。

 がん治療では医療費が高額になることがありますが、そのようなときに経済的負担を軽減することができます。

制度の詳細

 制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

加入している公的医療保険の窓口

 お持ちの被保険者証の「保険者」に記載されている団体へお問合せください。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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