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「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の公募(令和6年度第2回)について

「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の公募を以下のとおり実施いたします。

1 「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の概要

(1) 東京都における選出方法について
 東京都では、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」を「外国人患者の受入が可能であり、かつ外国人患者を積極的に受け入れることを公表する医療機関」と定義し、下記2の要件に基づき選出しています。

(2) 選出された医療機関の情報の取扱い
 選出された医療機関の情報一覧として取りまとめた上で、厚生労働省に提出します。また、この一覧は、厚生労働省と観光庁(日本政府観光局(JNTO))等のウェブサイト上で公表されます。

2 「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出要件

「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に申請することができる医療機関は、以下の「選出要件1」又は「選出要件2」に該当する医療機関となります。

【選出要件1】
 外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関

(以下(1)から(3)までの要件を全て満たす医療機関)
(1) 都道府県の医療計画における二次以上の救急医療機関であること。
(2) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において「受入可能」と回答していること。
(3) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において外国語で対応可能な電話番号を報告していること。

【選出要件2】
 外国人患者を受入れ可能な医療機関(診療所・歯科診療所も含む)

(以下(1)・(2)の要件を満たす医療機関)
(1) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において「受入可能」と回答していること。
(2) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において外国語で対応可能な電話番号を報告していること。

3 選出要件における「医療機能情報報告の外国語対応に関する報告」について

 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療機能情報提供制度において、医療機関は、医療に関する情報を、年1回以上、必ず都道府県知事に報告することが義務付けられております。
 また、医療機能情報の報告にあたっては、外国語対応に関する報告の中で「外国語対応のレベル」と「対応可能な電話番号」を報告していただくこととしており、報告いただいた情報を医療情報ネットにて公表しております。
 申請に当たっては、医療情報ネット(ナビイ)における医療機関情報において、の「病院内サービス等」もしくは「診療所内サービス」の「対応可能な外国語の種類」から、上記選出要件に示す、「受入可能」かつ「外国語で対応可能な電話番号を報告している」ことを確認の上、申請してください。受入可能と回答していない場合や外国語で対応可能な電話番号を報告していない場合には、医療機関等情報支援システム(G-MIS)(https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/)における「随時報告」において報告した上で、申請してください。
 なお、選出要件における外国語対応のレベル等の考え方は以下のとおりです。

● 「受入可能」
 外国語でのコミュニケーションが可能な医療従事者・職員若しくは(医療)通訳者がいる、又は電話・映像通訳若しくはタブレット等の多言語ツールを活用することにより、外国語での対応が必要な患者の受入れが可能であること。
● 「外国語で対応可能な電話番号を報告している」
 医療機能情報報告の「外国語での対応体制」において、「対応可能な電話番号」欄に電話番号を記載しており、かつ、備考欄に「電話対応は日本語のみで可」等と記入していないこと。

※下記5(2)の提出期限までに、医療情報ネット(ナビイ)上で正しい情報が掲載されていない場合、申請いただいても、選出されませんので御注意ください。

4 作成様式

 ※様式2については、病院と診療所・歯科診療所で異なりますので、御注意ください。

5 提出方法等

(1) 提出書類及び提出方法
 ア 様式1「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」申請書:郵送
 イ 様式2「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」医療機関情報報告書:電子データ(メール)
(2) 提出期限
   令和6年11月22日(金曜日)必着
(3) 提出先
  〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
  東京都保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当
  メールアドレス: S1150401@section.metro.tokyo.jp
 ※メールの件名に「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関への申請」と記載し、本文に御担当者名及び御連絡先を記載してください。

6 留意事項

 医療機関リストに掲載された医療機関では、外国人患者が一定数増加することが予想されますので、予め御了承ください。また、医療機関リストに掲載されていない医療機関において、外国人患者の診療が減免されるということはございませんので、御留意願います。
 

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。