持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請期限について
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定期限は、下記ホームページのとおりとなっています。また、認定に係る申請手続には、認定までの平均的な処理期間として2カ月から3カ月程度を要しますので、申請を予定している医療法人におかれましては、なるべくお早めに厚生労働省へ申請していただきますようお願いいたします。
詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人制度)_厚生労働省ホームページ
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このページの担当は 医療政策部医療安全課医療法人担当(03-5320-4426) です。