ふぐ取扱責任者免許証交付申請
- 東京都ふぐ取扱責任者(旧ふぐ調理師)試験に合格された方又は東京都ふぐ取扱者資格受入講習を受講された方が申請できます。
- 免許証の交付は、申請書を受理してから1週間程度かかります。
【お知らせ】
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
令和4年度以前に取得した「ふぐ調理師免許証」は「ふぐ取扱責任者免許証」とみなされますので、ふぐ調理師免許証取得者は、免許証の切替等、特段の手続きは不要です。
また、令和4年度以前に実施された「ふぐ調理師試験」に合格された方は、「ふぐ取扱責任者試験」に合格した者とみなされます。
申請先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎30階
東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当
電話:03-5320-4358(直通)
受付時間
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)
午前9時から午後5時まで
必要書類等
1 ふぐ取扱責任者免許証交付申請書
ふぐ取扱責任者免許証交付申請書(様式)(PDF:129KB)
※窓口にも備え付けがございます。
ふぐ取扱責任者免許証交付申請書(記入例)(PDF:194KB)
2 資格を証明する書類
次の(1)、(2)いずれかの書類が必要です。
(1) 東京都ふぐ取扱責任者試験の合格者
ふぐ取扱責任者試験結果通知書又は合格証書(本証とそのコピー)
(2) 東京都ふぐ取扱者資格受入講習の受講者
1.受入講習対象道府県又は市のふぐの取扱いに係る試験に合格したことを証する書類(本証とそのコピー)
2.1.の試験を実施した道府県知事又は市長のふぐの取扱いに係る免許を受けていることを証する書類(本証とそのコピー)
3 医師の診断書(3か月以内に発行されたもの)
精神の機能の障害によりふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないことを診断したもの(健康診断書ではありません)。
※ 診断書の様式は任意です。診断書に記載が必要な項目は、以下の「医師の診断書(参考様式)」をご参照ください。
こちらの様式をダウンロードしてお使いいただけます。
4 写真(カラー) 2枚
6か月以内に撮影した無帽、上半身正面向き。縦4.5センチメートル×横3.5センチメートルの大きさのもの。
5 住民票又は戸籍抄(謄)本(6か月以内に発行されたもの。コピー不可)
※住民票は、個人番号(マイナンバー)が省略されているものを取得してください。
※申請に必要な書類と現在の氏名が異なる場合は、変更の履歴が確認できる戸籍抄(謄)本等が必要です(戸籍抄(謄)本等だけでは変更の履歴が確認できない場合は、併せて除籍証明その他の証明書の提出が必要です。)。
※旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏までの変更が確認できる戸籍抄(謄)本もしくは旧姓又は通称名が記載された住民票が必要です。
※在留資格が短期滞在等で、住民票が交付されない場合は、旅券その他の身分を証する書類の写しの提出が必要です。
6 手数料 4,800 円(現金)
7 434円分の郵便切手を貼り宛先を記入した返信用封筒
※発行された免許証の郵送による受領を希望する場合のみ必要です。
※封筒の大きさは長形3号(23.5センチメートル×12センチメートル)
備考
- 郵送での申請を希望する方は上記1~7の必要書類等を全て現金書留で申請先まで送付してください(現金書留の封筒に必要書類等を全て入れて送付してください。)。※郵送の場合は、2の書類はコピーのみで可。
- 代理人による申請、受領は不可
※必ず本人が申請してください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 健康安全課 です。