毒物劇物の保管管理
- 保管場所は、かぎのかかる丈夫なものにしましょう。
- 他のもの(毒物劇物以外のもの)と明確に区別された毒物劇物専用の保管庫に保管しましょう。
- 保管場所には、「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」の文字の表示をしなければなりません。
- 地震の際、保管庫が転倒したりしないように、壁や床に固定しましょう。
- 盗難、紛失防止のため「毒物劇物管理簿」を作成し、使用量や残量を確認しましょう。
お問い合わせ
このページの担当は、福祉保健局健康安全部薬務課毒劇物指導担当(※毒物・劇物について問い合わせは、問い合わせ先一覧の各保健所等にお願いします。)です。