新規の登録申請(販売業)
毒物劇物を販売・授与したり、この目的で貯蔵等するためには、あらかじめ店舗ごとに登録申請が必要です。
新規に登録が必要なケース
1 これから、毒物劇物を販売する場合
2 法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4 有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5 店舗を全面改築する場合
<注意>
毒物劇物製造業・輸入業の登録では、毒物劇物営業者に対する販売のみ可能です。
販売相手が毒物劇物営業者ではない場合には、毒物劇物販売業者としての登録も必要になりますので、御注意ください。
申請受付から登録までの流れ
1 (事前相談)
2 申請・受付
3 立入調査
4 内容審査
5 登録
申請書
申請書のダウンロードはこちらへ
申請窓口・お問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所が申請窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。
店舗の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※店舗の所在地が島しょ部の場合には、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
登録後に毒物劇物営業者として必要な業務の内容は、こちらをご覧ください。
提出書類
書類 | 提出部数 | 備考 |
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登録申請書 |
1部 | |
手数料 | 店舗の所在地が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合: 16,900円 |
※店舗が23区内、八王子市及び町田市にある場合については、各保健所にお問い合わせください。 |
平面図 | 1部 | 伝票操作のみを行う販売業者で現物を保管しない場合は不要 |
登記事項証明書等 (登記簿謄本、定款) |
1部 | 法人の目的の中に、毒物劇物の販売業務に該当するものがあること。又、6か月以内に発行されたものであること。 法人の定款がダウンロードできる状態でweb上に公開されている場合には、「現在有効な定款は公開されている」旨の書面にアドレスを記載し、提出すれば登記事項証明書に代えることができる。 |
取扱責任者 設置届 | 1部 | (1)資格は、法第8条第1項の第何号に該当するかを記載します。 第1号:薬剤師 第2号:応用化学修了者 第3号:試験合格者 (一般、農業用、特定品目の区別も記載) |
添付書類 資格証明書 | 1部 | 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参) 応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書の写し(本証を持参) (規定学部学科以外のときは、単位履修証明書) 試験合格者:合格証の写し(本証を持参) |
添付書類 証書 | 1部 | 雇用関係を証明する証書 |
添付書類 診断書 | 1部 | 診断年月日から3か月以内のもの |
添付書類 宣誓書 | 1部 | 取扱責任者が宣誓します。 |
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。