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新規の登録申請(販売業)

毒物劇物を販売・授与したり、この目的で貯蔵等するためには、あらかじめ店舗ごとに登録申請が必要です。

新規に登録が必要なケース

1 これから、毒物劇物を販売する場合
2 法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4 有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5 店舗を全面改築する場合

<注意>
毒物劇物製造業・輸入業の登録では、毒物劇物営業者に対する販売のみ可能です。
販売相手が毒物劇物営業者ではない場合には、毒物劇物販売業者としての登録も必要になりますので、御注意ください。

申請受付から登録までの流れ

1 (事前相談)
2 申請・受付
3 立入調査
4 内容審査
5 登録

申請書

申請書のダウンロードはこちら

申請窓口・お問い合わせ先

店舗の所在地を管轄する保健所が申請窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。

店舗の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※店舗の所在地が島しょ部の場合には、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

登録後に毒物劇物営業者として必要な業務の内容は、こちらをご覧ください。

提出書類

書類 提出部数 備考
登録申請書
 
1部  
手数料 店舗の所在地が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:
16,900円
※店舗が23区内、八王子市及び町田市にある場合については、各保健所にお問い合わせください。
平面図  1部 伝票操作のみを行う販売業者で現物を保管しない場合は不要
登記事項証明書等
(登記簿謄本、定款)
1部 法人の目的の中に、毒物劇物の販売業務に該当するものがあること。又、6か月以内に発行されたものであること。
法人の定款がダウンロードできる状態でweb上に公開されている場合には、「現在有効な定款は公開されている」旨の書面にアドレスを記載し、提出すれば登記事項証明書に代えることができる。
取扱責任者 設置届 1部 (1)資格は、法第8条第1項の第何号に該当するかを記載します。
第1号:薬剤師
第2号:応用化学修了者
第3号:試験合格者
(一般、農業用、特定品目の区別も記載)
添付書類 資格証明書 1部 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参)
応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書の写し(本証を持参)
(規定学部学科以外のときは、単位履修証明書)
試験合格者:合格証の写し(本証を持参)
添付書類 証書 1部 雇用関係を証明する証書
添付書類 診断書 1部 診断年月日から3か月以内のもの
添付書類 宣誓書 1部 取扱責任者が宣誓します。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

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