このページの先頭です


毒物劇物販売者とは?

 
営業内容 業種 制限 登録権限
(申請書のあて先)
毒物又は劇物の販売や授与、又はそのための貯蔵 一般販売業 販売の品目制限なし 保健所長
毒物又は劇物の販売や授与、又はそのための貯蔵 農業用品目販売業 毒物及び劇物取締法施行規則(以下、「規則」という。)第4条の2に規定する別表第1に掲げるもののみを取り扱う場合 保健所長
毒物又は劇物の販売や授与、又はそのための貯蔵 特定品目販売業 規則第4条の3に規定する別表第2に掲げるもののみを取り扱う場合 保健所長

毒物劇物製造業者又は輸入業者が、毒物劇物営業者ではない者に毒物劇物を販売するときは、製造業又は輸入業の登録のほか、販売業の登録が必要です。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。