毒物劇物販売者とは?
営業内容 | 業種 | 制限 | 登録権限 (申請書のあて先) |
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毒物又は劇物の販売や授与、又はそのための貯蔵 | 一般販売業 | 販売の品目制限なし | 保健所長 |
毒物又は劇物の販売や授与、又はそのための貯蔵 | 農業用品目販売業 | 毒物及び劇物取締法施行規則(以下、「規則」という。)第4条の2に規定する別表第1に掲げるもののみを取り扱う場合 | 保健所長 |
毒物又は劇物の販売や授与、又はそのための貯蔵 | 特定品目販売業 | 規則第4条の3に規定する別表第2に掲げるもののみを取り扱う場合 | 保健所長 |
毒物劇物製造業者又は輸入業者が、毒物劇物営業者ではない者に毒物劇物を販売するときは、製造業又は輸入業の登録のほか、販売業の登録が必要です。
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(03-5320-4503) です。