製造番号(ロット番号)等の消された化粧品等を販売することはできません
医薬品医療機器等法の規制により、製造番号(ロット番号)の消された化粧品等を販売することはできません
医薬品医療機器等法第61条の規定により、化粧品等には表示しなければならない事項(法定表示事項)があります。
法定表示事項の一部が削除、変更された製品を販売する行為は、医薬品医療機器等法第62条で準用する第55条第1項に違反します。
【不適切な事例】
・医薬部外品、化粧品の製造番号を削除して販売すること。
・医薬部外品、化粧品の製造番号の記載のない製品を販売すること。
・化粧品に記載された全成分表示の全部または一部を削除、変更して販売すること
・外箱にのみ法定表示事項の記載されている化粧品の中身のみを販売すること。
併せてこちらもご確認ください。
・フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません
・化粧品の表示
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このページの担当は 健康安全部 薬務課 です。